R、TM、cマーク、いずれの記号も米国の連邦商標法上で使用が必要とされているものです。
ですので、Rマーク(Registeredの略)は、米国においての商標登録済みの意味ですが、日本国において商標登録されたことを意味するものではありません。ただ、実際には日本国でも商標登録済みという意味で慣習的に使用されています。
我が国の商標法では、商標権者の義務としてはできるだけ商標登録表示を付するように努めなければならないと規定しています。現に「●●は××社の登録商標です」という記載をよく見かけます。これは商標の普通名称化を防止するために行われています。その商標があたかもその商品の名称かのように使われると、商品等の識別力を失い、商標としての機能を果たさなくなります。代表例が「エスカレータ」です。普通名称化してしまうと、他人の使用を禁止できなくなり、未登録でももはや商標登録することができなくなります。
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