肖像権とは、「肖像等を販売することによって得られる正当な収益を、侵害された場合にその損害賠償を求める権利」と言うような意味合いです。たとえば、夜店でタレントのポスターやうちわなどを売っていたりしますが、かなり多くの場合、所属事務所に許可を取ってお金を払うことをせず、勝手に作って売っていたりするようです。そうすると、タレントや事務所は、本来得られるべき収入が得られなくなりますから、肖像権の侵害として訴えることが出来ます。損害賠償ですから、弁護士を立てて民事訴訟を起こすことになります。
肖像権とは、タレントに限らず、顔に限らず、ありとあらゆるものにあります。手でも背中でも犬でも建物でも、どんなものでも肖像権はあるのですが、上記のように損害賠償請求ですから、肖像によって収益を得ていない場合は、訴訟対象となりません。つまりあなたが肖像権侵害で訴えようとしても、裁判になるくらい肖像によって利益を得ていなければ、損害が発生したとは言えませんから、訴訟となり得ない。訴えることは出来ますし、仮に勝てるかもしれませんが、弁護士費用に遠く及ばない損害額では、訴えても疲れるのみでしょう。
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