どんなものにでも肖像権はあるのですが、公共物であったり(都庁とか富士山とか)、公共の場所から普通に見えるもの、については、肖像権が認定されません。道を歩いていて写真を撮ったら、「うちが写ってるじゃないか、肖像権の侵害だ」という主張は、成り立ちません。公共の場所から普通に見えるものは、肖像権の対象とならないのです。プライバシーの侵害や名誉毀損といった事柄は、また別の事柄で、肖像権より大きな問題ですが、公共の場所ではプライバシーとは認定されません。道を歩いていて「これは私のプライバシーだ」とは主張しても認めてくれません。しかししつこく何度も、その人だけを狙って撮ったりすれば、これはまた別です。スカートの中とか、カーテンを開けてのぞいたり、風呂場の中を写したりするのは、肖像権と言うより迷惑防止条例ですとか、ほかの法律に違反しますので、これは出来ません。
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